2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)で、ハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。
ハラスメント相談窓口の担当者が、正しい知識を持っていないと「話を信用してもらえなかった」「相談内容が噂で広まってしまった」などのトラブルが起きてしまいます。
このようなトラブルを防止するためにも、正しい知識を身に付けておきましょう。今回はセカンドハランスの予防方法について解説します。社内にハラスメント相談窓口の運用方法に不安を感じている方は、この記事を参考にしてみてください。
目次
セカンドハラスメントとは
セカンドハラスメントとは、被害者が相談した際に「あの人が、そんなことをするわけがない。あなたにも問題があるんじゃないの?」と疑うなど、嫌な気持ちにさせてしまうことをいいます。その結果「勇気を振り絞ったのに、被害の相談をしなければよかった」と被害者が落ち込んでしまうのです。
セカンドハラスメントは、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)の違反行為となり、損害賠償や慰謝料を支払わなければいけなくなります。そのため、予防をしておきましょう。
セカンドハラスメントの事例
セカンドハラスメントの予防をするために、どのような対応が該当するかを把握しておきましょう。ここでは、どのような事例があるかをご紹介します。
ハラスメント被害者を責める
被害を勇気を振り絞って相談したにも関わらず、受け入れてもらえないと孤独になってしまいます。
例えば、上司のパワハラを相談したにも関わらず「上司がパワハラをするなんてあり得ないよ。最近、あなたは仕事でミスが多かったから怒っていたんじゃないの?仕事のミスを減らせば叱ることもないでしょう。」のように被害者を責めてしまうと相談したことに後悔してしまいます。
職場に味方になってくれる人はいないと分かれば、職場の居心地が悪くなり退職してしまいかねません。そのため、相談を受けたら、相手の話を最後まで聞くようにしましょう。
被害者にペナルティを与える
パワハラやセクハラなどの問題が公になると企業の信用力が低下してしまいます。また、ハラスメント被害の相談を受けたら、事実関係を確認するために事情聴取したり、加害者の配置転換を考えたりなど業務負担が増えてしまいます。
このような業務負担が増えますが、ハラスメント相談窓口の利用者にペナルティを与えてはいけません。「問題を置きしている社員だから昇給はなし」「面倒臭いから被害者側を異動させる」のようなペナルティを与える行為は、法律違反となるため注意してください。
相談内容を信じてもらえない
被害の相談を受けたら、相手の話を最後まで聞くようにしましょう。加害者側の人間性を知っており「あの人がパワハラなんてするはずがない」と思うこともあるかもしれません。
このような場合でも、事実関係を確認するまでは、相手の話を信用してあげましょう。最初から、相手の話を信用してあげないと「二度と相談なんてしない」と窓口が機能しなくなってしまいます。
ハラスメント相談したことがバレる
相談した内容が噂で広まってしまうと、被害者は職場に居づらくなってしまいます。加害者の耳に入れば、更に酷い仕打ちをされてしまうかもしれません。そのため、相談窓口の担当者は守秘義務を守りましょう。また、ハラスメントの相談内容が漏れないように注意してください。
社内に居づらくなってしまう
勇気を振り絞ったにも関わらず、噂で広まると「あの人と一緒に仕事すると、すぐにハラスメントだと言われるから気を遣ってしまう」「あの人が被害を告発したことで、上司が他部署に飛ばされたらしいから注意しなければいけない」と敬遠されてしまうことがあります。このような事態に陥ってしまうと、社内に居づらくなってしまいます。
セカンドハラスメントが起きる原因
ハラスメントのよくある事例をご紹介しましたが、なぜ、被害が拡大してしまうのでしょうか?セカンドハラスメントの予防をするためにも原因を知っておきましょう。
被害者の気持ちに対する理解不足
相談相手の気持ちに対する理解不足で問題が起きてしまいます。特定の人からパワハラやセクハラの被害を受ける気持ちは、経験してみないと理解しづらいかもしれません。
相手の気持ちがわからないが故に「相談者が過剰に反応しているのではないか?」「被害者側にも問題があるのではないか?」と感じてしまうこともあるでしょう。このような被害者の気持ちに対する理解不足で問題が起きてしまいます。
セカンドハラスメントに対する知識不足
パワハラやセクハラ、マタハラなどのハラスメントに関して周知されるようになりましたが、セカンドハラスメントは周知されていません。セカンドハラスメントが存在することすら知らない人もいるでしょう。このような人が「相談に乗ってあげていたつもりなのに、知らずに相手を傷つけてしまった…」と問題を起こしてしまいます。
ハラスメント相談に関するルールの整備不足
パワハラ防止法でハラスメント相談窓口が義務化されたからと設置だけして、ルールを整備していない結果、トラブルが起きてしまうことがあります。
ルールを整備しておかなければ、被害の相談を受けた後の対応方法が分からなくなります。その結果、被害者の承諾を得ることなく、加害者や周囲の従業員に「トラブルが発生しているんだけど、何か知っている?」と事実関係の確認をしてしまうのです。このように、ハラスメント相談窓口の運用ミスから問題が起きることもあります。
ハラスメント相談窓口の設置方法や運用方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
関連記事:『ハラスメント相談窓口とは?設置方法から相談の流れまで解説』
セカンドハラスメントの予防方法
セカンドハラスメントが起きる原因をご紹介しましたが、トラブルが起きないように予防をしておきましょう。ここでは、おすすめの予防方法をご紹介します。
ハラスメント相談窓口を外部委託する
ハラスメント相談窓口は、外部委託することができます。そのため、社内でハラスメント相談窓口を運用することに不安を感じたり、負担に感じたりしてしまった方は、外部委託を検討してみましょう。
ハラスメント相談窓口サービスを提供している会社は、法令に準拠した窓口を運用しています。また、顧問弁護士を付けている場合が多く、安心して運用をお任せできます。そのため、少しでも不安に感じる方は、外部委託を検討してみてください。
ハラスメント相談担当者研修を受ける
社内のコンプライアンスを強化したい場合は、ハラスメント研修を受けさせましょう。
ハラスメント相談担当者研修を受講させれば、以下のスキルを習得させられます。
[ハラスメント相談担当者研修の内容]
- 基礎知識
- ケーススタディ
- 相談の方法
- 事実確認の方法
- ロールプレイングで実践力を養う
そのため、社内のハラスメント相談窓口を強化したい方は研修を受講させましょう。
他のハラスメント相談窓口を教える
従業員に対して、社内のハラスメント相談窓口の他にも相談窓口があることを教えてあげましょう。ハラスメントの相談窓口には、以下のようなものがあります。
[社外のハラスメント相談窓口]
- 総合労働相談コーナー:労働局や労働基準監督署内に設置されている窓口
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室):紛争解決援助制度などを利用できる窓口
- 労働条件相談ほっとライン:厚生労働者が運営している電話相談窓口
- 法テラス:弁護士など法律を使って問題を解決したい場合の相談窓口
- みんなの人権110番:法務省が管轄する人権に関する相談窓口
社内のハラスメント相談窓口は利用しづらいかもしれません。そのため、このような窓口が利用できることを教えてあげましょう。
セカンドハラスメントが起きた場合の対処方法
セカンドハラスメントが起きた場合は、社内で問題を解決するのは基本的に難しいです。被害者も「何度も被害について話すのは嫌だ」と思うものです。また、社内の整備不足など不信感を持たれてしまっている恐れがあります。
そのため、セカンドハラスメントが起きたら、弁護士に相談してプロに問題を解決してもらいましょう。弁護士を探す場合は、ハラスメント問題や労働問題に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ
今回はセカンドハラスメントについて解説しました。2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)で、ハラスメント相談窓口の設置が義務化されました。しかし、ルールを整備していなかったり、担当者が知識不足だったりするとトラブルが発生してしまいます。
そのため、これを機会にセカンドハラスメントが起きないように予防対策をしてみてください。
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